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不動産用語集

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原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

項目 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン / げんじょうかいふくをめぐるとらぶるとがいどらいん
意味 民間賃貸住宅の退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため賃貸人・賃借人双方があらかじめ理解しておくべき一般的なルールを示すために、平成16年2月に国土交通省が取りまとめたもの。ガイドラインには法的強制力はないが、多くの判例を参考に作成されており、平成16年の取りまとめ以前も以後も、多くの裁判例でこれに沿った敷金返還等の判決がなされている。その基本的な考え方は以下のとおりである。 1.通常損耗や経年劣化は貸主の負担。2.借主の原状回復の内容は、故意・過失や通常の使用方法違反の使用など借主の責任によって生じた損耗やキズなどを復旧すること。3.2によって借主が負担する場合には、床、クロス、建具、設備等の部位ごとに、また補修可能な最小単位ごとに行うこと。
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