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特定工作物
項目
特定工作物 / とくていこうさくぶつ
英語
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意味
都市計画法に基づく開発許可の対象となる一定の工作物。第一種工作物は,コンクリート等のプラント,危険物の貯蔵施設等をいい,第2種工作物は,ゴルフコース,レジャー施設,墓園等である。第二種工作物は市街化調整区域の開発行為の許可基準は適用されない。