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不動産用語集

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要除去認定マンション

項目 要除去認定マンション / ようじょきょにんていまんしょん
意味 耐震性が不足していることが認定されたマンションをいう。認定は、管理組合の申請に基づき特定行政庁が行なう。要除却認定マンションについては、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分価格の 各5分の4以上の同意によって、当該マンションの敷地を売却する旨の決議(マンション敷地売却決議)をすることができる。また、要除去認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備・改善に資するものについては、容積率制限が緩和される。
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