意味 |
汚染土壌について、地下水汚染を経由した健康被害の恐れがある場合における土壌汚染の除去等の措置の一つ。当該土地から掘削した汚染土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更し、当該土地に埋め戻すことである。不溶化埋め戻しは、汚染土壌がその場所にある状態で不溶化により法定基準以下の土壌とするものであるが、法定基準に適合する状態となっただけであって特定有害物質が除去されているわけではない。従って「汚染土壌の掘削による土壌汚染の除去」には該当しない。また、シートによる覆い、覆土、舗装等、地表面からの飛散等の防止のため何らかの措置が必要となる。なお、不溶化埋め戻しを行なう際には、掘削した汚染土壌を一旦指定区域(土壌汚染対策法の〜)の近傍の土地に仮置きし、仮置きした場所で不溶化を施してそれを埋め戻すこととなる(環境省の「土壌汚染対策法ガイドライン」を参考とした)。 |