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不動産用語集

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復代理人

項目 復代理人 / ふくだいりにん
意味 代理人からさらに選任された代理人のことをいう。本人から委任を受けた代理人(任意代理人)は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(民法104条)。代理人は復代理人を選任したときは、本人が指名した場合を除き、選任及び監督の責任を負う(同法105条)これに対し法定代理人は、常に自己の責任において復代理人を選任することができる(同法106条)。代理人の代理権は、復代理人を選任しても失われない。また、復代理人は、第三者に対して代理人と同様の代理権を有しており、本人に対しても代理人と同一の権利義務を有する(同法107条)。
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