意味 |
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換にかかる媒介契約を締結したときは、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を作成し、記名押印のうえ、依頼者にその書面を交付しなければならない(宅地建物取引業法34条の2)。このとき交付される書面のことを「媒介契約書」と呼んでいる。記載されるべき内容は詳細に法定されており、例えば、物件の表示や価額、媒介契約の類型、有効期間、指定流通機構への登録、報酬、依頼者が専任・明示義務等に違反したときの措置などである。なお、媒介契約書の文章の内容が曖昧でトラブルが発生すると困るので、国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款を使用するよう通達が出されている。 |