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不動産用語集

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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令

項目 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 / どじょうおせんたいさくほうにもとづくしていちょうさきかんおよびしていしえんほうじんにかんするしょうれい
意味 土壌汚染対策法において土壌汚染状況調査を行なうことができる土壌汚染調査機関および汚染の除去等や調査を支援する法人について、その満たすべき基準等を定めた省令。2002(平成14)年に制定された。土壌汚染調査機関はおおむね次の基準を満たす必要がある。1.債務超過となっていないこと2.土壌汚染状況調査の業務を適確かつ円滑に遂行するために必要な人員を確保する能力を有していること3.次のいずれかに該当する土壌汚染状況調査の技術管理者を置いていること1)土壌の汚染の状況の調査に関し3年以上の実務経験を有する者 2)地質調査業または建設コンサルタント業(地質または土質に係るものに限る)の技術上の管理を司る者 3)土壌の汚染の状況の調査に関し1)または2)と同等以上の知識および技術を有すると認められる者4.土壌汚染状況調査が不公正になる恐れがないものとして次の基準に適合すること 1)特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと2)土壌汚染状況調査の実施を依頼する者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと3)そのほか、土壌汚染状況調査の公正な実施に支障を及ぼす恐れのないことまた、汚染の除去等や調査を支援する法人は全国で一つ指定することとされ、(公財)日本環境協会が指定されている。
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