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手付金等
項目
手付金等 / てつけきんとう
意味
代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう(宅地建物取引業法41条1項)。
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宅地建物取引業法関連用語