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建物買取請求権
項目
建物買取請求権 / たてものかいとりせいきゅうけん
意味
地主に借地上の建物を買い取らせることのできる権利をいう。借地権が更新されないとき、または、借地上の建物を譲渡した際に地主が借地権の譲渡または転貸を承諾しないときに、借地権者または建物譲受人に生じる権利で、一方的な意思表示によって法律上の効果が生まれる(形成権)。買取価格は、時価とされる。なお、定期借地権については、特約で定めない限り建物買取請求権は発生しない。
項目別
大分類
民法その他法律関連用語