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第一種住居地域
項目
第一種住居地域 / だいいっしゅじゅうきょちいき
意味
都市計画法に基づく用途地域のひとつ。住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法9条5号)。建築できるのは、住宅や共同住宅のほか、3,000m2以下の店舗・事務所・ホテル・旅館・ボーリング場などや、50m2以下の工場、小・中・高校・大学、公衆浴場、病院、老人ホームなどである。一方、建築できないものには、マージャン屋、パチンコ屋、カラオケボックス、勝馬投票券発売所、3,000m2を超える店舗・事務所・ホテル・旅館・ボーリング場などである。
項目別
大分類
各種地域・地区関連用語