意味 |
2項道路(建築基準法)42条2項の規定により道路であるものとみなされた幅4メートル未満の道のこと)に接している敷地の場合、その中心線から2m(道路の反対側が、がけ又は川などの場合は道路の境界線から水平に4m)後退した線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部が道路部分とみなされる。2項道路を含めて4メートルの範囲内には、建築物や塀などを造ることを禁止し、4メートルの空間を確保しようという趣旨である。このような建築基準法の制限をセットバックと呼んでいる。なお、セットバックしなければならない部分は、容積率や建ぺい率を算出する場合には、敷地面積から除外されるので注意が必要である。 |