意味 |
住宅を新築する住宅事業建築主に対して、建売戸建住宅に関する省エネ性能の向上のための基準(住宅トップランナー基準)に照らして必要がある場合には、国土交通大臣が省エネ性能の向上を勧告することができることとする制度。建築物省エネ法に基づいて定められている。2017年4月1日から施行。勧告の対象となるのは、年間供給量150戸以上の住宅事業建築主である。また、この勧告に従わなかった場合には、その旨を公表できるとされている。住宅トップランナー基準は、一次エネルギー消費量について省エネ基準の0.9倍とされ、外皮熱性能については適用されない。2020年以降は、この基準が強化される予定である。 |