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土壌汚染用語

土壌汚染調査機関

項目 土壌汚染調査機関 / どじょうおせんちょうさきかん
意味 土壌汚染対策法第3条および第4条では、一定の場合に、土地所有者等に土壌汚染状況調査を実施することを義務付けているが、実際の調査に当たっては環境大臣が指定する者に調査をさせなければならない。このように環境大臣が指定する者を土壌汚染調査機関という。法律上の正式名称は「指定調査機関」である。土壌汚染調査機関の要件は「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令」によって法定されている。具体的には、一定の資格を有する技術管理者を置き、環境大臣の指定を受け、官報に公示されることなどが必要である(同省令第2条など)。2003年2月時点では、全国で約900社が指定調査機関として環境大臣に指定されている。
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