意味 |
登録住宅性能評価機関が設計段階で設計図等に基づいて作成した住宅性能評価書のこと。住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書若しくはその写しを請負契約書に添付し、又は注文者に対し設計住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては、当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなされ、また、新築住宅の建設工事の完了前に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、設計住宅性能評価書若しくはその写しを売買契約書に添付し、又は買主に対し設計住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては、当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなされる(住宅の品質確保の促進等に関する法律6条1項、2項)。この規定により注文者保護・買主保護が図られている。ただし、上記の規定は、請負人又は売主が、請負契約書又は売買契約書において反対の意思を表示しているときは、適用されない(同法6条4項)。 |