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不動産用語集

国土利用計画法関連用語

準都市計画区域

項目 準都市計画区域 / じゅんとしけいかくくいき
意味 都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律その他の法令による土地利用の規制の状況、その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域をいう(都市計画法5条の2第1項)。平成12年同法の改正により、いわばその「対象外」として、法令的に野放しにされてきた、旧・都市計画区域外の地域における、無秩序な土地利用を規制するために導入された。準都市計画区域に指定されると、用途地域・特別用途地区・高度地区・特定用途制限地域・景観地区・風致地区・緑地保全地域・伝統的建造物群保存地区で必要なものを定めることができる(同法8条2項)。なお、準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該準都市計画区域は、廃止され、又は当該都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなされる(同法5条の2第5項)。
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