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宅地建物取引業法関連用語
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大臣免許
項目
大臣免許 / だいじんめんきょ
意味
宅地建物取引業で、2つ以上の都道府県で事務所を設置する時に国土交通大臣が与える免許のこと(宅地建物取引業法3条1項)。
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