意味 |
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、重要な事項について故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない(宅地建物取引業法47条1号)。つまり、宅地建物の購入者等が当該物件の購入等の意思決定を行う上での重要な要素や、当該物件の価額等の資産価値に著しい下落をもたらすと社会通念上客観的に判断されるような事項等について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならないということである。 例えば、取引の対象となっている土地や建物に、第三者の権利(抵当権、賃借権等)が設定されている場合、宅地建物取引業者がこれを故意に告げなかったり、あるいは虚偽の事実を告げたりすることを禁止したものである。 |