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不動産用語集

民法その他法律関連用語

単独行為

項目 単独行為 / たんどくこうい
意味 一人の1個の意思表示によって成立する法律行為のこと。具体的には、遺言(民法第960条)のように、相手方の承諾なくして、ある人の一方的な意思表示で成立する法律行為である。また債務免除、解除なども単独行為とされている。
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