');

不動産用語集

民法その他法律関連用語

構成部分

項目 構成部分 / こうせいぶぶん
意味 ある物の部分を構成する物を構成部分という。例えば、土砂は土地の構成部分であり、屋根は建物の構成部分である。また定着物は土地の構成部分であるとされている。
項目別
大分類
民法その他法律関連用語