意味 |
不動産売買契約において相手方が「履行に着手」するまでであれば、手付金を交付したもの(買主)は手付金を放棄し、受領した者(売主)は手付金の倍額を返還すれば、契約を解除することができる(解除理由については特段必要ない)。しかし、「履行の着手」の解釈基準が不明確であるためトラブルとなるケースもある。そこで、契約書に売主、買主が合意した手付解除期日を明記して、その期日または第一回の内金支払い日のどちらか先に到来する期日までは、互いに解除権を認めるという条項を入れる場合がある。これが手付解除期日である。 |