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消防設備用語集

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登録検定機関

項目 登録検定機関 / とうろくけんていきかん
意味 検定対象機械器具等についての型式試験および個別検定を行う者として,総務大臣が指定した機関をいう。登録検定機関は,検定対象機械器具等の型式試験および個別検定を行おうとする者が総務大臣に登録を申請することとされている。総務大臣は,一定の要件を満たしていると認める場合は登録することになる。なお,登録検定機関は,検定等を行うべきことを求められた場合は,正当な理由がある場合を除き,遅滞なく検定等を行わなければならない。
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消防の用に供する機械器具等の検定制度と自己認証制度