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ひゃくにちさいばん【百日裁判】
項目
ひゃくにちさいばん【百日裁判】
意味
事件の受理から 100 日以内に判決を行うよう努めなければならないとされている裁判。公職選挙法は,選挙の効力に関する裁判,当選無効の効果の生ずる裁判について定める。