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一般用語集

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とくべつてんねんきねんぶつ【特別天然記念物】

項目 とくべつてんねんきねんぶつ【特別天然記念物】
意味 文化財保護法に基づき,天然記念物のうち,世界的または国家的に特に貴重なものとして文部大臣が指定したもの。指定されると保護の徹底が図られる。アホウドリ・トキ・屋久島スギ原始林などが代表的なもの。