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一般用語集

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じどうのけんりじょうやく【児童の権利条約】

項目 じどうのけんりじょうやく【児童の権利条約】
意味 正式名称は「児童の権利に関する条約」。18 歳未満の子供を,保護の対象としてのみならず,権利の主体としてとらえ,具体的な権利内容を総合的に規定した条約。1989 年国連総会で採択。日本は 94 年(平成 6)承認,発効。通称「子どもの権利条約」。