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きゅうさいめいれい【救済命令】
項目
きゅうさいめいれい【救済命令】
意味
不当労働行為を排除するために労働委員会が使用者に対して発する命令。例えば,使用者が労働者を組合活動を理由に解雇した場合,労働者の原職復帰や解雇の日以後の賃金支払いを命じる。