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かいなんしんぱんほう【海難審判法】
項目
かいなんしんぱんほう【海難審判法】
意味
海難の審判に必要な組織と手続きを定める法律。海難の原因を明らかにし,その発生防止に資することを目的とする。1947 年(昭和 22)制定。