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一般用語集

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いけんりっぽうしんさけん【違憲立法審査権】

項目 いけんりっぽうしんさけん【違憲立法審査権】
意味 一切の法律,命令,規則または処分が憲法に違反するか否かを審査する裁判所の権限。具体的訴訟事件の取り扱いにおいて行使され,裁判所は法令等が違憲であると判断するとき,その無効を宣言することができる。法令審査権。